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金融サービス仲介業とは、銀行・保険・証券・貸金の複数分野にわたる金融サービスを、1つの登録で横断的に仲介できる業種です。
既存の金融仲介業では、取り扱うサービスの分野ごとに異なる制度への手続きが必要でした。一方、金融サービス仲介業では、1つの登録で複数分野を取り扱えます。

その他にも、金融サービス仲介業と既存の金融仲介業には、「特定の金融機関への所属制の有無」や「取り扱えるサービスの制限」といった違いがあります。
【金融サービス仲介業と既存の金融仲介業との違い】
金融サービス仲介業 | 既存の金融仲介業 | |
取り扱える分野 | 銀行・保険・証券・貸金の | 銀行・保険・証券・貸金の |
必要な手続き | 1つの登録 | 分野ごとに許可・登録 |
特定の金融機関への所属 | なし | あり |
契約形態 | 媒介のみ | 代理または媒介 |
取り扱えるサービス | 一定の制限あり | 制度の範囲内で制限なし |
金融サービス仲介業は、利用者の利便性を高めるとともに、登録企業や金融機関にも業績向上につながるメリットをもたらします。ただし、実際の成果につなげるためには、その特徴を理解したうえで活用することが欠かせません。
そこで本記事では、金融サービス仲介業の仕組みや既存の金融仲介業との違い、取り扱える金融サービスについて分かりやすく解説します。
併せて、登録企業・利用者・金融機関それぞれにとってのメリット・デメリットも整理するため、金融サービス仲介業の全体像を把握できます。
【金融サービス仲介業のメリット・デメリット】
登録企業 | 【メリット】 【デメリット】 |
利用者 | 【メリット】 【デメリット】 |
金融機関 | 【メリット】 【デメリット】 |
本記事を読むことで、金融サービス仲介業が自身にどのように関わるのかを理解し、利用や事業における登録・提携を検討する際の判断材料が得られるはずです。ぜひ最後までお読みください。
1.金融サービス仲介業とは「複数分野の金融サービスを横断的に取り扱える業種」

金融サービス仲介業とは、銀行・保険・証券・貸金の複数分野にわたる金融サービスを、1つの登録で横断的に仲介できる業種です。
2021年11月、金融庁が所管する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金サ法)に基づいて新たに創設されました。
既存の金融仲介業では、取り扱うサービスの分野ごとに異なる制度への手続きが必要でした。たとえば、不動産会社が住宅ローンと家財保険を併せて案内したい場合、「銀行代理業者の許可」と「保険募集人の登録」が求められていたのです。
一方、金融サービス仲介業では、1つの登録で銀行・保険・証券・貸金にわたるサービスを取り扱えます。
不動産会社の例でいえば、住宅ローンや家財保険に加え、投資信託なども1つの登録で案内できるため、住宅購入後の資産形成まで一貫してサポートしやすくなるでしょう。
【金融サービス仲介業と既存の金融仲介業との違い】
金融サービス仲介業 | 既存の金融仲介業 | |
取り扱える分野 | 銀行・保険・証券・貸金の | 銀行・保険・証券・貸金の |
必要な手続き | 1つの登録 | 分野ごとに許可・登録 |
特定の金融機関への所属 | なし | あり |
契約形態 | 媒介のみ | 代理または媒介 |
取り扱えるサービス | 一定の制限あり | 制度の範囲内で制限なし |
また、特定の金融機関と契約し、直接の監督・指導を受けながら業務にあたる「所属制」ではないことも、金融サービス仲介業が既存の金融仲介業とは異なる点です。
既存の金融仲介業では、所属先の金融機関の商品しか取り扱えませんでした。金融サービス仲介業は特定の金融機関に所属しないため、複数の金融機関と提携し、幅広いサービスを提供することができるのです。
なお、金融サービス仲介業での契約形態や取り扱えるサービスには、一定の制限があります。
電子金融サービス仲介業務と電子決済等代行業 金融サービス仲介業では、アプリなどを利用したオンラインでの仲介(電子金融サービス仲介業務)も行えます。 口座情報の取得や振込指図など、電子決済等代行業に該当する業務を行う場合は、別途届出が必要です。 |
2.金融サービス仲介業が創設された背景・目的

金融サービス仲介業は、利用者が自分に合った金融サービスを選びやすい環境を整えるために創設されました。
近年はITの進展により、利用者がオンラインで複数の金融サービスを比較・検討できるようになっています。しかし、従来の制度は銀行・保険・証券・貸金ごとに分かれており、そうした横断的なサービスには対応しきれていませんでした。
このような課題を解決するために創設されたのが、金融サービス仲介業です。企業が複数分野にわたる金融サービスを提供しやすくなったことで、利用者はそれらの案内を1つの窓口で受けられるようになりました。

また、金融サービス仲介業により、企業は本業と金融サービスを組み合わせた事業展開ができます。たとえば、コンタクトセンター(コールセンター)で預金・保険・資産形成に関する相談を受け付け、そのまま金融サービス仲介業者として適切な金融サービスを案内することが可能になるのです。
このように、金融サービス仲介業は、利用者の利便性を高めるとともに、企業のサービス拡充や新たな事業展開を後押しすると考えられています。
3.金融サービス仲介業|取り扱える金融サービス・取り扱えない金融サービス

金融サービス仲介業では幅広いサービスを案内できますが、利用者保護の観点から業務範囲には一定の制限が設けられています。
まず前提として、金融サービス仲介業での仲介行為は「媒介」に限られ、「代理」は認められていません。つまり、金融サービス仲介業者は契約を成立させる権限を持たず、あくまで利用者と金融機関をつなぐ役割を担うということです。
それに加えて、取り扱える金融サービスは、高度な商品説明を要しないと考えられるものに限られます。商品設計が複雑ではない、日常生活に定着しているなど、比較的分かりやすい金融サービスが取り扱いの対象になります。本章では、その具体例を見ていきましょう。
3-1.銀行・貸金分野で取り扱える金融サービス
銀行分野では、普通預金や定期・積立預金、住宅ローン、自動車ローンなどを取り扱えます。
一方で、元本割れのリスクを伴う仕組預金や通貨オプション組入型預金のような特定預金契約、消費者向けカードローンは取り扱うことができません。
貸金分野でも、住宅・自動車ローンは取り扱えますが、消費者向けカードローンは取り扱い禁止です。
【銀行・貸金分野で取り扱える金融サービスの例】
銀行 | 取り扱い可能 | 取り扱い禁止 | |
預金 | ・普通預金 | ・特定預金等契約 | |
貸付 | ・住宅ローン | ・消費者向けカードローン | |
送金 | 振込 | ― |
貸金 | ・住宅ローン | ・消費者向けカードローン |
参考:一般社団法人日本金融サービス仲介業協会「金融サービス仲介業の概要」
3-2.保険分野で取り扱える金融サービス
保険分野では、死亡保険や医療保険、障害保険、ペット保険などを取り扱うことができます。
一方で、保険金が変動する生命保険や再保険契約、終身保険などは、サービスについて高度な説明が必要とされるため、取り扱うことができません。
【保険分野で取り扱える金融サービスの例】
取り扱い可能 | 取り扱い禁止 |
・死亡保険 | ・変額保険 |
参考:一般社団法人日本金融サービス仲介業協会「金融サービス仲介業の概要」
3-3.証券分野で取り扱える金融サービス
証券分野では、国債・地方債、上場株式、一般的な投資信託などを取り扱うことができます。また社債についても、仕組債(為替などの条件によって利息や元本が変動する複雑な社債)を除き、取り扱いが可能です。
一方で、非上場株式、レバレッジ型などの複雑な投資信託、証券会社から資金を借りて行う信用取引、先物取引やオプション取引といったデリバティブ取引は、取り扱うことができません。
【証券分野で取り扱える金融サービスの例】
取り扱い可能 | 取り扱い禁止 |
・国債・地方債 | ・非上場株式 |
参考:一般社団法人日本金融サービス仲介業協会「金融サービス仲介業の概要」
4.金融サービス仲介業のメリット

こうした金融サービス仲介業を活用すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。金融サービス仲介業が自身にとって有益かどうかを判断するために、押さえておきたいところです。
本章では、登録企業・利用者・金融機関それぞれの立場から、金融サービス仲介業のメリットを見てみましょう。
【金融サービス仲介業のメリット】
登録企業のメリット | ・事業領域を拡大できる |
利用者のメリット | ・自分に合った金融サービスを選びやすくなる |
金融機関のメリット | ・販路を拡大できる |
4-1.登録企業のメリット
企業が金融サービス仲介業に登録すると、「事業領域を拡大できる」「既存顧客との関係を強化できる」というメリットが得られます。
事業領域を拡大できる
登録企業にとっての1つめのメリットは、事業領域を拡大できることです。
金融サービス仲介業では、既存の仲介業と比べて、より幅広い金融サービスを自社の事業へ組み込めます。そのため、これまで対応できなかった領域にも事業を広げやすくなります。
たとえば、トランスコスモスでは従来、金融窓口業務を受託した際に、顧客への情報提供はできても、契約締結に関わる仲介業務は金融機関や他の事業者へ引き継ぐ必要がありました。
金融サービス仲介業への登録によって仲介業務まで担えるようになったことで、お客様企業から受託できる業務の幅が広がると期待されています。
このように、金融サービス仲介業に登録すると、既存事業の対応範囲を広げるだけでなく、新たなサービスの展開にもつなげられます。
既存顧客との関係を強化できる
登録企業にとっての2つめのメリットは、既存顧客との関係を強化できることです。
本業の商品・サービスに加えて幅広い金融サービスも案内できるため、顧客のさまざまなニーズを自社の窓口で受け止められるようになるからです。また、購入後も金融面からサポートすることで、継続的な接点を持ちやすくなります。
たとえば、商品・サービスの購入に伴って保険やローンが必要になった場合、従来は他社に引き継いでいたケースでも、自社でそれらの仲介まで対応できます。さらに、購入後もライフステージの変化に応じた金融サービスを案内することで、新たな顧客接点を創出することが可能です。
こうして金融サービス仲介業を活用して顧客への提供価値を高めることが、既存顧客との関係強化につながります。
4-2.利用者のメリット
金融サービス仲介業を利用すると、「自分に合った金融サービスを選びやすくなる」「金融サービスを簡便に利用できる」というメリットが得られます。
自分に合った金融サービスを選びやすくなる
利用者にとっての1つめのメリットは、自分に合った金融サービスを選びやすくなることです。
金融サービス仲介業者は、特定の金融機関への所属を求められていないため、さまざまな金融機関が提供するサービスを取り扱えます。それにより利用者は、幅広い選択肢を得て比較・検討することができます。
たとえば投資信託を選びたい場合、複数の商品を紹介してもらい、それぞれについて詳しい説明を受けながら、目的や希望に合ったものを探すことが可能です。
このように、1つの金融機関の商品に限定されることなく比較・検討できるため、より納得感のある選択がしやすくなります。
金融サービスを簡便に利用できる
利用者にとっての2つめのメリットは、金融サービスを簡便に利用できることです。
金融サービス仲介業では、銀行・保険・証券・貸金の4分野を横断してサービスを取り扱えるため、利用者は1つの窓口で相談・手続きを進められます。
たとえば、資産形成について相談する中で、投資信託だけでなく預金や保険についても検討したい場合、それまでに相談していた窓口で対応してもらえるため、新たに別の窓口を探す必要がありません。
こうして異なる分野の金融サービスでもまとめて相談・手続きできることで、複数の窓口を利用する負担が軽減され、必要なサービスをよりスムーズに利用できます。
4-3.金融機関のメリット
金融機関が金融サービス仲介業を活用すると、「販路を拡大できる」「所属先としての管理負担を軽減できる」というメリットが得られます。
販路を拡大できる
金融機関にとっての1つめのメリットは、自社の金融商品・サービスの販路を拡大できることです。
金融サービス仲介業に登録している企業の業種は、BPO事業者やIT企業など多岐にわたります。そうした企業が窓口になることで、自社の店舗やWebサイトなどでは接点を持ちにくかった顧客にもアプローチできるようになるためです。
たとえば、携帯電話の販売や通信サービスを提供する企業であれば、端末の購入や料金プランの見直し、問い合わせ対応など、本業を通じて生まれるさまざまな機会に金融サービスを案内できます。
これにより金融機関は、異業種企業が持つ顧客接点を通じて、自ら金融機関を訪れたり商品を探したりする機会が少ない層にも自社サービスを知ってもらうことができ、新たな顧客獲得につなげられます。
所属先としての管理負担を軽減できる
金融機関にとっての2つめのメリットは、所属先としての管理負担を軽減できることです。
所属制を採用する既存の金融仲介業では、所属先となる金融機関が仲介業者を指導・監督する必要があります。一方、金融サービス仲介業では特定の金融機関への所属を求めていないため、こうした対応を行う必要がありません。
所属先に求められる対応には、仲介業者に対して法令遵守のための研修を実施したり、勧誘の実態を把握したりすることなどがあります。
金融サービス仲介業を活用することで、金融機関はこのような管理負担を抑えながら、外部の事業者を通じて自社の金融サービスを提供することができます。
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5.金融サービス仲介業のデメリット

金融サービス仲介業には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。効果的に活用するために、把握しておきましょう。
こちらも同じく、登録企業・利用者・金融機関それぞれの立場から、金融サービス仲介業のデメリットを解説します。
【金融サービス仲介業のデメリット】
登録企業のデメリット | 登録・運営に一定のコストと体制整備が必要になる |
利用者のデメリット | すべての金融サービスを比較できるわけではない |
金融機関のデメリット | 提携先企業の選定が難しい場合がある |
5-1.登録企業のデメリット:登録・運営に一定のコストと体制整備が必要になる
登録企業にとってのデメリットは、登録や運営に一定のコストがかかるほか、必要な体制を自社で整備しなければならないことです。
既存の金融仲介業のように所属先の金融機関による指導・監督を受ける仕組みがない金融サービス仲介業では、利用者保護のために必要な管理を自社で担う必要があります。
たとえば、事業を開始するにあたっては保証金の確保が求められます。運営開始後も法令遵守や顧客情報の管理、従業員教育などの体制を維持しなければなりません。
そのため、金融サービス仲介業への参入を検討する際は、登録時の負担だけでなく、継続的な運営に必要なコストや人員も考慮することが重要です。
金融サービス仲介業登録の流れ 金融サービス仲介業者として事業を始めるためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。そのプロセスは、次のとおりです。 1.登録要件の確認・準備 2.金融庁(または財務局)への登録申請 3.審査・登録 |
5-2.利用者のデメリット:すべての金融サービスを比較できるわけではない
利用者にとってのデメリットは、金融サービス仲介業者を利用しても、すべての金融サービスを比較できるわけではないことです。
金融サービス仲介業では複数の金融機関のサービスを案内できますが、実際に比較できるのは、その業者が提携している金融機関のものに限られます。また金融サービス仲介業では、利用者に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスなどは、制度上取り扱えません。
たとえば、住宅ローンを検討する場合、市場には自分の希望により適したものがあっても、相談した金融サービス仲介業者が取り扱っていなければ、その存在を知らないまま契約先を決めてしまう可能性があるということです。
そのため、金融サービス仲介業者を利用する際は、取り扱っている金融機関やサービスの範囲を確認し、必要に応じて他の選択肢も検討しましょう。
5-3.金融機関のデメリット:提携先企業の選定が難しい場合がある
金融機関にとってのデメリットは、金融サービス仲介業者として提携できる企業の選定が難しい場合があることです。
金融サービス仲介業者の登録数は、2026年8月末現在で26社にとどまっています。その中に、自社のサービスやターゲットと相性の良い企業が存在しない可能性もゼロではありません。
また、金融サービス仲介業者側も金融機関を選定するため、自社が希望する企業と必ずしも提携できるとは限らないといえるでしょう。
そのため、金融サービス仲介業者との提携を検討する際は、登録企業の事業内容や顧客基盤などを確認し、双方にとってメリットのある関係を構築できるかを見極めることが重要です。
6.金融サービス仲介業に関するFAQ

最後に、金融サービス仲介業に関してよくある質問に回答します。
また、特定の金融機関と契約し、その指導・監督のもとで業務を行う「所属制」の有無も異なります。金融サービス仲介業では、特定の金融機関に所属する必要はありません。
金融サービスの仲介を含めた顧客対応ならトランスコスモスにご相談ください |
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まとめ
本記事では、金融サービス仲介業とは何か、既存の金融仲介業との違い、取り扱える金融サービス、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。以下に要点をまとめます。
金融サービス仲介業とは、銀行・保険・証券・貸金の複数分野にわたる金融サービスを、1つの登録で横断的に仲介できる業種です。
既存の金融仲介業と大きく異なる点は、取り扱う分野ごとにそれぞれ登録する必要がないこと、特定の金融機関と契約し、直接の監督・指導を受けながら業務にあたる「所属制」を採らないことです。
金融サービス仲介業は、利用者の利便性を高めるとともに、企業のサービス拡充や新たな事業展開を後押しすると考えられています。
金融サービス仲介業のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
登録企業 | 【メリット】 【デメリット】 |
利用者 | 【メリット】 【デメリット】 |
金融機関 | 【メリット】 【デメリット】 |
金融サービス仲介業は、顧客と金融サービスをつなぐ接点を増やし、新たな販売機会を創出します。本記事を参考に、金融サービス仲介業の活用や提携の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。

